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土壇場の節税対策⑦

皆様、おはようございます。名古屋格安会議室のフジコミュニティセンターです。
本日は土壇場の節税対策というテーマですが、土壇場で出来るものかといわれたら首を傾げてしまいます。来期の参考にといった感じでしょうか。

節税対策としては、【減資】です。
特に資本金が1千万、3千万、1億円をちょっと越えるくらいの法人は資本金を減資すると税金が安くなります。

① 第1段階
資本金が1千万未満の新規法人は基本的に設立以後2事業年度の消費税が免税になります。
また、法人住民税の均等割額も1000万円が基準となっておりますので、1000万未満とすることで法人住民税の均等割額を支払わなくて済みます。
※新規法人の消費税免税は一定の要件に該当すると、課税となります。

② 第2段階
資本金3000万円以下であれば、「特定中小企業者等」に該当することになりますので、機械を取得した場合の特別控除(7%)を受けることができます。

③ 第3段階
資本金1億円以下であれば、中小企業者として認識されるため、資本金1億円超の法人に比べ、様々な特例を受けることが出来ます。
・法人税の軽減税率
・800万以下の交際費全額損金算入
・欠損金の繰越控除
・欠損金の繰戻し還付
・留保金課税の不適用
・貸倒引当金の繰入
・少額原価償却資産(30万円未満)の取得価額の損金算入
・研究開発税制(試験研究費の総額の12%を控除できる)
・グリーン投資税制
・中小企業投資促進税制
・中小企業経営強化税制
・雇用促進税制
・外形標準課税の適用なし
などなど。

減資をすれば、優遇税制が多数受けることができる一方で、デメリットとしては株主や取引先、金融機関等にも影響を及ぼす可能性があります。

なので、節税のためと思ってやるのではなく、減資をすることによって生じるプラスとマイナスの影響をよく考えてから実行に移すのがよいかと思います。

もちろん実行する前に顧問税理士に相談してくださいね。
(記載してある内容は国税庁HP等を調べておりますが、税制が変わっている可能性もあります)

それでは、今日も頑張りましょう!

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